小池正税理士事務所
TEL.0288-25-6391
円満な相続と円滑な事業承継をご支援します
栃木県日光市
小池正税理士事務所
相続・贈与・事業継承サイト
相続について
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
【相続税とは?】
亡くなられた方より、財産の引継時に課税されるものです。財産価額により、税率が上がる累進税率が適用され、財産価額から基礎控除(葬儀費用、非課税対象の財産、債務など)をして計算を行い、資産の再分配を図ります。葬儀費用、非課税対象の財産、債務を差し引いた金額を基に計算されます。
【亡くなった時に必要な手続き】
相続の開始から終了までの10ヶ月以内に各種窓口にて手続が必要となります。
・手続きの種類:◆死亡届の提出
・手続きの期限:死亡日から7日以内
・手続きの窓口:故人の住所地の市区町村役場
・準備する書類:死亡診断書または死体検案書
・手続きの種類:◆遺言書の検認
・手続きの期限:死亡後すぐに
・手続きの窓口:故人の住所地の家庭裁判所
・準備する書類:遺言書、戸籍謄本
・手続きの種類:◆相続の放棄・限定承認
・手続きの期限:3ヶ月以内
・手続きの窓口:故人の住所地の家庭裁判所
・準備する書類:相続放棄申述書・戸籍謄本
・手続きの種類:◆百か日の法要
・手続きの期限:100日目
・手続きの窓口:-
・準備する書類:-
・手続きの種類:◆葬儀
・手続きの期限:死亡後すぐに
・手続きの窓口:葬儀屋
・準備する書類:葬式費用の領収証の保管
・手続きの種類:◆四十九日の法要
・手続きの期限:49日目
・手続きの窓口: -
・準備する書類: -
・手続きの種類:◆所得税の準確定申告
・手続きの期限:4ヶ月以内
・手続きの窓口:故人の住所地の税務署
・準備する書類:所得税の確定申告書
・手続きの種類:◆相続税の申告
・手続きの期限:10ヶ月以内
・手続きの窓口:故人の住所地の税務署
・準備する書類:相続税の申告書
【遺言書の確認】
故人の遺言書を保管している方もしくは遺言書を発見した方は、すみやかに家庭裁判所へ遺言書を提出しなければなりません。検認の手続きを行い、相続人に対して遺言が存在していることや遺言の内容を伝えます。その遺言書が法律に添って作成されたものであるかを精査し、偽造されていないかを確認します。
【故人の所得税の準確定申告】
相続のあった日から4ヶ月以内に、故人が亡くなった年の1月1日から死亡の日までの故人の所得税の確定申告書を管轄の税務署(故人が住んでいた場所)へ提出が必要となります。
【相続税の申告】
相続のあった日から10ヶ月以内に、税務署へ提出が必要となります。
贈与について
【贈与税とは?】
ご健在の方から贈与による財産取得時に課税されるものです。贈与税は、相続税を補完する役割を果たしています。また、贈与時に一律20%の贈与税を納付し、相続時精算課税制度(後に相続税の計算の際に精算)もあります。
【暦年課税の場合】
1年間の受贈財産額のうち、基礎控除(110万円)と非課税財産などを除いた、課税財産額に対して超過累進税率により、贈与税額が決まります。
【超過累進税率】
※課税財産額は基礎控除後の課税価格となります。
・課税財産額(直系卑属)~200万円
・課税財産額(一般)~200万円
・税率 10%
・課税財産額(直系卑属)~400万円
・課税財産額(一般)~300万円
・税率 15%
・課税財産額(直系卑属)~600万円
・課税財産額(一般)~400万円
・税率 20%
・課税財産額(直系卑属)~1,000万円
・課税財産額(一般)~600万円
・税率 30%
・課税財産額(直系卑属)~1,500万円
・課税財産額(一般)~1,000万円
・税率 40%
・課税財産額(直系卑属)~3,000万円
・課税財産額(一般)~1,500万円
・税率 45%
・課税財産額(直系卑属)~4,500万円
・課税財産額(一般)~3,000万円
・税率 50%
・課税財産額(直系卑属)4,500万円~
・課税財産額(一般)3,000万円~
・税率 55%
【相続時精算課税制度の場合】
原則として、18歳以上の子どもまたは孫に対し、60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
・贈与の時
・贈与財産額を贈与者の相続開始まで累積
・累計で2,500万円の非課税額
・非課税額を超えた額に 一律20%の税率
・相続の時
・贈与財産額を相続財産の価額に加算して、相続税額を清算。
事業承継について
貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします。平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
・対象株式が100%に!
・相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
・雇用確保要件が実質撤廃に!
・受贈者の範囲拡大!
特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までです。当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください。